問 題
建築物環境衛生管理基準に基づく給排水設備の衛生上必要な措置に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 飲料水の貯水槽の清掃終了後には、槽内の消毒を2回以上行うこと。
- 雨水や工業用水などを原水とする雑用水の大腸菌の検査は、3カ月以内ごとに1回、定期に行うこと。
- 飲料水の貯水槽清掃後の水張り終了後、給水栓及び貯水槽内における結合残留塩素の含有率は、100万分の0.2以上であることを確認すること。
- 飲用のために給水設備を設ける場合は、建築基準法の規定に適合する水を供給すること。
- 給湯用の貯湯槽の清掃は、2年以内ごとに1回、定期に行うこと。
正解 (1)
解 説
(2)の雑用水の大腸菌の検査は「3カ月以内ごとに1回」ではなく、「2カ月以内ごとに1回」行う必要があります。
(3)の残留塩素の含有率は、遊離残留塩素の場合は100万分の0.2以上で、結合残留塩素の場合は100万分の1.5以上であることが求められます。(3)の記述だとこれら2種類の基準が混ざってしまっています。
(4)で、建築基準法は、建築物の敷地や構造、設備、用途について定めた法律です。ここでの記述では「建築基準法」が誤りで、正しくは「水道法」となります。
(5)について、貯湯槽の清掃は「2年以内ごとに1回」ではなく、「1年以内ごとに1回」です。
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