問 題
建築基準法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 建築主事は、建築確認申請書を審査し、適法と確認した場合は建築主に確認済証を交付する。
- 高さ20mをこえる建築物には、原則として有効に避雷設備を設置しなければならない。
- 特殊建築物等の定期検査の調査者は、1級建築士、2級建築士、国土交通大臣が定める資格を有する者(特殊建築物等調査資格者)である。
- 特殊建築物等の定期検査の調査報告先は、国土交通大臣である。
- 非常用の蛍光灯照明装置は、床面で2lx以上の照度を確保しなければならない。
正解 (4)
解 説
報告先は国土交通大臣ではなく、特定行政庁です。特定行政庁とは、建築主事を置く市区町村ではそこの長であり、それ以外の市町村では都道府県知事となります。
これ以上の知識は覚える必要はないと思いますが、参考までに追記します。
人口が25万人以上の市区町村には必ず建築主事が置かれます(建築基準法で決められています)。一方、人口が25万人未満でも一定条件のもとで建築主事を置けるので、ある程度大きい(10万以上くらい)自治体は置いている場合が多いです。
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