問 題
建築物における衛生的環境の確保に関する法律に基づく特定建築物の定義及びその判断に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 特定用途の1又は2以上の用途に供されていること。
- 廊下、階段、便所等の共用部分は、延べ面積から除いて算出すること。
- 特定用途に供される部分の延べ面積が、3,000m2以上(ただし、学校教育法第1条に規定する学校は8,000m2以上)であること。
- 同一敷地内に複数の建築物があっても、延べ面積の算定は1棟の建築物ごとに行うこと。
- 建築基準法に定義される建築物であること。
正解 (2)
解 説
特定用途に供される部分の面積というのは、以下の面積の合計です。
- 専ら特定用途に供される部分 (特定用途そのものの面積)
- 付随する部分の面積 (例:トイレ、廊下、階段、洗面所など)
- 付属する部分の面積 (例:百貨店の倉庫、映画館のロビー、事務所附属の駐車場など)
よって、(2)の「廊下、階段、便所等の共用部分」は延べ面積に含めます。
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