問 題
建築物環境衛生管理技術者免状に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 免状の交付を受けた者が免状をよごしたり、破ったりした場合は、免状の再交付を受けることはできない。
- 免状の交付を受けようとする者は、都道府県知事に申請書を提出しなければならない。
- 建築物における衛生的環境の確保に関する法律に基づく処分に違反して罰金の刑に処せられた者で、その執行が終わった日から起算して5年を経過しない者には、免状が交付されない場合がある。
- 正当な理由なくして、免状の返納の命令に違反して免状を返納しなかった者は、罰則の適用を受ける。
- 免状を受けている者が死亡した場合、戸籍法に規定する届出義務者は、6か月以内に免状を返還しなくてはならない。
正解 (4)
解 説
(1)は誤りです。免状は、よごしたり破ったりした場合でも、厚生労働大臣に免状の再交付を申請することができます。免許の失効や試験の受け直しになることはありません。
(2)は誤りです。免状の交付を受けようとする者は、「都道府県知事」ではなく「厚生労働大臣」に申請書を提出しなければなりません。
(3)は誤りです。罰金の刑に処せられた場合、その執行が終わった日等から起算して「5年」ではなく「2年」を経過しない者に対して、厚生労働大臣は免状の交付を行わないことができます。
なお、免状の返納命令を受けた場合に交付を拒否できる期間は「1年」です。こちらも出題される可能性があるので、押さえておいてください。
- 返納命令を受けた場合:その日から起算して「1年」
- 罰金刑に処せられた場合:執行終了等から起算して「2年」
(4)が正しい記述です。厚生労働大臣による免状の返納命令に正当な理由なく違反して返納しなかった者は、罰則の適用を受けます。
(5)は誤りです。免状の交付を受けている者が死亡した場合は、戸籍法に規定する届出義務者は、「6か月以内に免状を返還しなくてはならない」ではなく、「1か月以内に免状を廃棄した旨を報告しなくてはならない」となります。
以上から、正解は(4)です。

コメント
いつも利用させてもらっています。ありがとうございます。
(3)の解説ですが2年ではなく1年ではないですかね?申し訳ございませんが確認お願いします。
最新の条文を確認しましたが、記載のとおりでした。
法律に基づく処分に違反して罰金の刑を受けた場合は2年
それ以外の返納に関しては1年