問 題
建築物における衛生的環境の確保に関する法律に基づく特定建築物としての用途に該当しないものは、次のうちどれか。
- 博物館
- 銀行
- 寄宿舎
- 結婚式場
- 遊技場
正解 (3)
解 説
寄宿舎は特定建築物に該当しません。該当しないものを覚えてもキリがないので、本来は該当する(1)、(2)、(4)、(5)を覚えておくべきです。
ただ、もしそれを知らない場合の判定基準としては、不特定多数の人が使用する施設かどうかで判断してください。不特定多数の人が立ち入るような施設であれば、特定施設に該当する確率が高く、そうでなければ該当する確率が低いです。
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