問 題
廃棄物処理法に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
- 排出事業者が、産業廃棄物の処理を委託する場合、その移動及び処理の状況を自ら把握するため、特別管理産業廃棄物の制度が設けられている。
- 都道府県知事は、産業廃棄物処理業の許可申請があった場合、施設及び申請者の能力が基準に適合していることを審査し、許可する。
- 市町村は、自ら作成した一般廃棄物処理計画に従ってその処理を行う。
- 一般廃棄物の処理業者は、専ら再生利用の目的となる一般廃棄物を扱う者を除き、市町村長の許可を受けなければならない。
- 市町村が一般廃棄物の収集、運搬、処分等を業者に委託する場合は、委託基準に従わなければならない。
正解 (1)
解 説
(1)の説明文は、「特別管理産業廃棄物の制度」ではなく、「産業廃棄物管理票制度(マニフェスト制度)」のことです。
産業廃棄物管理票制度(マニフェスト制度)は、産業廃棄物の排出者が、その処理を委託した産業廃棄物の移動及び処理の状況を自ら把握するために設けられた制度です。
つまり、ある事業者が廃棄物の処理を処理業者に委託した場合、その処理業者がちゃんと廃棄物を処理したかどうかを監視・確認して、不法投棄をなくしたり有害物質を監視したりするのが目的です。
よって、正解は(1)です。
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