問 題
建築物環境衛生管理基準に規定されている空気環境の調整に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 機械換気設備を設けている場合、ホルムアルデヒドの量の基準は適用されない。
- 居室における温度を外気の温度より低くする場合は、その差を著しくしない。
- 空気調和設備等を設けている一般事務所にあっては建築物衛生法と事務所衛生基準規則が適用され、居室における二酸化炭素の含有率の基準値も同一である。
- 外気の一酸化炭素の含有率が高いため基準値の10ppm以下を保てない場合は、基準値を50ppm以下とすることができる。
- 浮遊粉じんの量の基準値は、相対沈降径がおおむね20μm以下の粒子を対象としている。
正解 (2)
解 説
(1)は誤りです。機械換気設備・空気調和設備のどちらを使っていても、ホルムアルデヒドの量の基準は適用されます。機械換気設備の場合に適用されないのは、温度と相対湿度です。詳しくはH28年 問8の解説を確認してください。
(2)は正しい記述です。温度の基準は「18℃以上28℃以下」と定められていますが、併せて「居室における温度を外気の温度より低くする場合は、その差を著しくしないこと。」とも規定されています。
(3)は誤りです。建築物衛生法で規制する対象は「特定建築物」であり、「一般事務所」には適用されません。よって、たとえ一般事務所が空気調和設備等を設けていても、建築物衛生法が適用されることはありません(事務所衛生基準規則は適用されます)。
(4)も誤りです。まず、一酸化炭素の基準値は「6ppm以下」です。また、外気の含有率がいくら高くても、基準値を変えることは認められていません。
(5)も誤りです。浮遊粉じんとは、相対沈降径がおおむね「10μm以下」の粒子のことを指します。
以上から、正解は(2)となります。
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