問 題
建築物衛生法令に基づく、国又は地方公共団体の用に供する特定建築物に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 建築物環境衛生管理技術者の選任は必要ない。
- 建築物環境衛生管理基準は適用されない。
- 都道府県知事等は、立入検査を行うことができない。
- 都道府県知事等は、維持管理記録の提出を求めることができない。
- 都道府県知事等は、改善措置の勧告をすることができない。
正解 (3)
解 説
特定建築物でも、公的機関か民間かでいくらか扱いが変わります。
まず、(1)の「建築物環境衛生管理技術者の選任」や(2)の「管理基準の遵守」は双方に必要です。また、選択肢にはありませんが、「届出」や「書類の備付け」も公的機関か民間かを問わず必要となります。
よって、(1)と(2)の記述はいずれも誤りです。
続いて、相違点として、民間の施設では維持管理が不適切なときに「改善命令」を出されることがありますが、これは公的施設には適用されません。その代わり、(5)にあるような「改善措置の勧告」という命令よりも弱い勧告が出されることはあります。
よって、(5)は「改善措置の勧告ができない」ではなく可能なので、これも誤りです。
もう一つの相違点として、民間の施設では(3)のように「立入検査」がありますが、これも公的施設には適用されません。その代わり、(4)にある「必要な説明または資料(維持管理記録など)の提出」を求められることがあります。
よって、(3)の記述は正しく、(4)の記述が間違っていることがわかります。
以上から、(3)以外の記述はいずれも誤っているので、正解は(3)となります。
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