問 題
建築物内廃棄物の保管場所に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
- 他の用途との兼用はしない。
- ちゅう芥(かい)類などの臭気対策として冷蔵庫、冷房設備は有効である。
- 排水槽や廃棄物保管設備の周辺などねずみ等の発生しやすい場所でのねずみ等の点検は、6ヵ月以内ごとに1回実施する。
- 床排水のため、適度な床勾配を確保する。
- 廃棄物処理に関する帳簿書類の保管期間は、5年である。
正解 (3)
解 説
(3)について、半年に1回では季節や気温も大きく変わっているので、これは不適切です。実際には、2ヵ月以内ごとに1回実施することが求められます。
ただし、(3)の内容はややマイナーな知識であるとも感じられます。一方で残る選択肢はどれも重要かつ基礎知識なので、この問題は消去法で解くほうがよいかもしれません。
(1)に関して、廃棄物とそうでないものを一緒に保管しておくと、大事なものを捨ててしまうおそれがあります。よって、廃棄物の保管場所は、ごみ専用のスペースとするべきで、(1)の記述は正しいです。
(2)で、温度が高いほど臭いは発生しやすいので、冷蔵庫や冷房設備を使うことは臭気対策として有効です。
(4)について、廃棄物から汚水が滲み出したときでも、床に勾配があれば汚水が床に溜まらないので衛生的にも安全面でも良いことです。また、廃棄物の保管場所を清掃する際に水を撒くことがありますが、そのような際にも勾配があると水はけが良いため、便利です。
(5)で、建築物衛生法に基づき備え付けておかなくてはならない帳簿書類のうち、図面類は永久保存、その他の帳簿書類は5年間と定められています。よって、廃棄物処理に関する帳簿書類の保管期間についても5年間です。
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