問 題
労働安全衛生法に基づく事務所衛生基準規則に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
- 労働者を常時就業させる室の気積は、設備の占める容積及び床面から4mをこえる高さにある空間を除き、労働者1人について、8m3以上としなければならない。
- 労働者を常時就業させる室の気温が10℃以下の場合は、暖房する等適当な温度調節の措置を講じなければならない。
- 労働者を常時就業させる室の照明設備は、6ヵ月以内ごとに1回、定期に、点検しなければならない。
労働者を常時就業させる室のうち、粗な作業を行う作業面の照度は、70lx以上としなければならない。- 燃焼器具を使用するときは、毎日、当該器具の異常の有無を点検しなければならない。
正解 (1)
解 説
(1)について、「8m3以上」ではなく、正しくは「10m3以上」です。高さの「4m」のほうは合っています。
また、(4)は出題当時は正しい記述でしたが、2022年の法改正で照度の区分・基準値が以下のように変わりました。(4)に書かれている「粗な作業」という区分は、現在は存在しません。
- 一般的な事務作業:300ルクス以上
- 付随的な事務作業:150ルクス以上
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