問 題
建築物衛生法に基づく特定建築物に該当するかどうかの判断に関する次の文章の( )内に入る数値と語句との組合せとして、正しいものはどれか。
ただし、A社、B社、C社、D社、E社は相互に関連はない。
A社銀行の店舗と事務所1,700m2と銀行の地下駐車場300m2、B社の学習塾700m2と付属自習室100m2、C社の保育施設600m2、D社の老人デイサービスセンター500m2、E社の美容室400m2が全て入っている建築物の特定用途に供される部分の延べ面積は( ア )m2となるので、この建築物は特定建築物に該当( イ )。
- ア イ
- 4,300 する
- 3,700 する
- 3,200 する
- 2,900 しない
- 2,500 しない
解 説
特定建築物になるかならないかの境は、多くが3,000m2以上か未満かです。しかし、学校教育法第1条に規定されている学校は、境界線が3,000m2ではなく、8,000m2になります。
※ 詳しくは2つ前の問題(2022年 問3)の解説を参照
また、面積の計算をする際には、特定用途に供される部分の面積を考えます。これは、以下の面積の合計です。
- 専ら特定用途に供される部分 (特定用途そのものの面積)
- 付随する部分の面積 (例:トイレ、廊下、階段、洗面所など)
- 付属する部分の面積 (例:百貨店の倉庫、映画館のロビー、事務所附属の駐車場など)
上記以外の用途に供される部分については面積に含めません。
以上を踏まえて、問題文の条件を見ていきます。
まず、A社銀行の店舗と事務所、B社の学習塾は「専ら特定用途に供される部分」なのでカウントします(ちなみに、学習塾は教育施設なので各種学校に当てはまります)。
また、A社銀行の地下駐車場とB社の付属自習室は「附属する部分」に該当するので、これもカウントします。
一方、C社の保育施設やD社の老人デイサービスセンターは教育施設とは言えないので、これらは各種学校にならず、その他の特定建築物にも当てはまりません。よって、C社の保育施設とD社の老人デイサービスセンターは対象外となります。
また、E社の美容室は店舗として「専ら特定用途に供される部分」にカウントします。
以上より、1700+300+700+100+400=3,200m2なので、3,000m2以上のため、この建築物は特定建築物に該当します。
よって、( ア )には「3,200」が、( イ )には「する」が入るので、正解は(3)です。
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