ビル管理士試験 2022年 問6 問題と解説

 問 題     

建築物衛生法に基づく特定建築物の届出事項のうち、最も不適当なものは次のうちどれか。

  1. 建築物の全部が使用されるに至った年月日
  2. 特定建築物の用途及び特定用途に供される部分の延べ面積
  3. 建築物環境衛生管理技術者の氏名、住所及び免状番号
  4. 特定建築物の所有者等の氏名及び住所
  5. 特定建築物の構造設備の概要

 

 

 

 

 

正解 (1)

 解 説     

届出事項には、特定建築物の名称、所在場所、用途、構造設備の概要など、全部で9つの項目があります。全ての項目を正確に覚えておけばもちろん正解できますが、そこまで頻出事項ではないので、これを知識問題として暗記しておく必要はないと思います。

この問題のアプローチとして、建築物衛生の観点から見たときに、選択肢のそれぞれが届出を受ける側(都道府県知事等)にとって必要な情報になっているか否かという点を考えるとよいと思います。

(1)について、そもそも特定建築物は、その一部でも使用を開始したときには、使用開始日から1カ月以内に届け出る必要があります。よって、(1)にあるように建築物の全部が使用されるのを待たずに届出を行わなければいけないので、これが誤りの選択肢となります。

なお、「建築物(一部でも)が使用されるに至った年月日」のような書き方であれば、届出事項として正しい内容となります。

(2)~(5)はいずれも届出を受ける側(都道府県知事等)が把握するべき内容としておかしくないので、これらは全て正しいと判断できます。

以上から、正解は(1)です。

コメント