問 題
建築物衛生法に基づく特定建築物としての用途に該当するものは、次のうちどれか。
- 寺院
- 病院
- 自然科学系研究所
- 水族館
- スポーツジム
正解 (4)
解 説
類似の問題がたびたび出題されているので、特定建築物の代表的な例を覚えておくとともに、特定建築物でないけれど選択肢になりやすいものの代表的な例も覚えておくことをお勧めします。
特定建築物に該当するものには、事務所、店舗、旅館、図書館、美術館、博物館、興行場、遊技場、学校、集会場などがあります。
特定建築物に該当しないものには、病院、工場、寄宿舎、自然科学研究所、共同住宅、駐車場、寺院、体育館などがあります。
また、特定建築物に該当する種類の施設であっても、3,000m2未満(学校教育法第1条に規定されている学校は8,000m2未満)であれば特定建築物にはなりません。
ちなみに、学校教育法第1条に規定されている学校というのは、幼稚園、小学校、中学校、高校、大学、特別支援学校、高専などです。一方、規定されていない学校は、専修学校、各種学校などです。
以上を踏まえて、選択肢を見ていきます。今回の設問では面積は関係ないので、用途についてだけ考えれば大丈夫です。
(1)「寺院」、(2)「病院」、(3)「自然科学系研究所」は、上記の通り特定建築物に該当しない代表例としてよく出題されるので、これらは正解の選択肢から外れます。
(4)「水族館」は、上記の特定建築物に該当するほうに書いた図書館、美術館、博物館あたりに類するものと考えてください。よって、これが特定建築物に当たります。
(5)「スポーツジム」は、上記の特定建築物に該当しないほうに書いた体育館と同様、特定建築物ではありません。
以上から、正解は(4)となります。
コメント