問 題
健康増進法に定める受動喫煙防止対策における施設とその対応との組合せとして、最も不適当なものは次のうちどれか。
- 学校 敷地内禁煙
- 病院 敷地内禁煙
- 行政機関の庁舎 原則屋内禁煙
- 事務所 原則屋内禁煙
- ホテル・旅館 原則屋内禁煙
正解 (3)
解 説
この設問は、受動喫煙防止規定の第一種施設・第二種施設に関する問題です。受動喫煙防止規定の第一種施設・第二種施設とは、次のような分類となります。
- 第一種施設:敷地内禁煙
- 行政機関の庁舎
- 学校、病院、薬局、児童福祉施設など(子ども・患者のように受動喫煙により健康を損なうリスクが高い者が利用する施設)
- 第二種施設:原則、屋内禁煙
- 上記以外で不特定多数の者が利用する施設(店舗、飲食店、一般の事務所、工場など)
以上から、(1)「学校」、(2)「病院」、(3)「行政機関の庁舎」はいずれも第一種施設となり、敷地内禁煙です。一方、(4)「事務所」と(5)「ホテル・旅館」はともに第二種施設なので、原則屋内禁煙です。
よって、(3)の組合せが誤っているため、正解は(3)となります。

コメント
「解説」の下から3行目、4行目。
選択肢(2)⇒(3)
正解(2)⇒(3)
あるいは、3行目、4行目は、消し忘れと思われます。
消し忘れです、失礼しました。ご指摘ありがとうございます!