問 題
健康増進法に定める受動喫煙防止対策における施設とその対応との組合せとして、最も不適当なものは次のうちどれか。
- 学校 敷地内禁煙
- 病院 敷地内禁煙
- 行政機関の庁舎 原則屋内禁煙
- 事務所 原則屋内禁煙
- ホテル・旅館 原則屋内禁煙
正解 (3)
解 説
この設問は、受動喫煙防止規定の第一種施設・第二種施設に関する問題です。受動喫煙防止規定の第一種施設・第二種施設とは、次のような分類となります。
- 第一種施設:敷地内禁煙
- 行政機関の庁舎
- 学校、病院、薬局、児童福祉施設など(子ども・患者のように受動喫煙により健康を損なうリスクが高い者が利用する施設)
- 第二種施設:原則、屋内禁煙
- 上記以外で不特定多数の者が利用する施設(店舗、飲食店、一般の事務所、工場など)
以上から、(1)「学校」、(2)「病院」、(3)「行政機関の庁舎」はいずれも第一種施設となり、敷地内禁煙です。一方、(4)「事務所」と(5)「ホテル・旅館」はともに第二種施設なので、原則屋内禁煙です。
よって、(3)の組合せが誤っているため、正解は(3)となります。
選択肢(2)にあるような行政機関の庁舎は「第一種施設」に該当するので、これが誤りであり、正解は(2)となります。
本問は過去問題に類題がありませんが、健康増進法における受動喫煙防止対策が制度化したのは比較的新しい(2020年施行)ので、今後は頻出問題となる可能性も十分にあると思います。
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