問 題
照明に関する次の用語のうち、建築化照明に分類されないものはどれか。
- システム天井照明
- コードペンダント
- ルーバー照明
- コーニス照明
- コーブ照明
正解 (2)
解 説
建築化照明とは、照明器具を建築物の一部として天井、壁などに組み込んだ照明方式のことです。
(1)のシステム天井照明は、その名称から明らかに天井照明であると判断することができます。つまり、これは建築化照明の一種です。
(2)のコードペンダントは、天井から吊り下げるタイプの照明です。ペンダント(首飾り)と語源は同じです。よって、これは建築物の一部として天井、壁などに組み込まれているわけではないので、建築化照明ではありません(建築化照明以外のものを、独立型照明器具といいます)。
(3)のルーバー照明では、天井に照明を組み込み、その直下にルーバー(細長い羽板を平行に並べたもの)を設けています。よって、これは建築化照明に分類されます。
(4)のコーニス照明や(5)のコーブ照明は、壁または天井の端のほうに設置して壁面を照らすための間接照明です。よって、これらも建築化照明の一種です。
…とはいえ、この試験では照明の取り付け方法による分類が出題されることはあまりないので、ルーバー照明やコーブ照明、コーニス照明のことは知らなくても問題ないと思います。
建築化照明という言葉の意味さえ知っておけば(または字面から、建築物に組み込むタイプであることを推測できれば)、上で解説したように「コードペンダントは、ペンダント(首飾り)のように吊り下げるタイプの照明だから、建築化照明ではないだろう…」と判断できるので、それで十分正解することができる問題です。
以上から、正解は(2)です。
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