問 題
公衆浴場法に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
- 公衆浴場とは、温湯、潮湯又は温泉その他を使用して、公衆を入浴させる施設をいう。
- 浴場業とは、都道府県知事等の許可を受け、業として公衆浴場を経営することをいう。
- 営業者は、浴槽内を著しく不潔にする行為をする入浴者に対して、その行為を制止しなければならない。
- 公衆浴場の営業許可は、厚生労働大臣が規則で定める構造設備基準・適正配置基準に従っていなければならない。
- 公衆浴場の運営は、都道府県等の条例で定める換気、採光、照明、保温、清潔等の衛生・風紀基準に従っていなければならない。
正解 (4)
解 説
(1)の記述は正しく、公衆浴場の定義は、「温湯、潮湯又は温泉その他を使用して、公衆を入浴させる施設」となります。
(2)と(3)はともに正しいです。これらは重要事項というわけではないですが、基本的な内容で特に矛盾点もないため、わかりやすいと思います。
(4)と(5)に関して、(4)には「厚生労働大臣が規則で定める」とあり、(5)には「都道府県等の条例で定める」とあります。ここで、公衆浴場法を所管するのは都道府県(保健所を設置する市または特別区にあっては、市または区)となるため、(4)も(5)も都道府県等の条例に則って行われることになります。
よって、(5)は正しい一方、(4)の「厚生労働大臣が規則~」が誤りで、正しくは「都道府県等が条例~」となります。
ちなみに、公衆浴場法だけでなく旅館業法や興行場法でも同じことがいえます。この3つは類似点も多いので、併せて押さえておいてください。
以上から、正解は(4)です。
コメント