問 題
建築物衛生法に基づく特定建築物の用途として、最も不適当なものは次のうちどれか。
- 結婚式場
- 理容所
- 認可保育園
- 公民館
- 社交ダンスホール
正解 (3)
解 説
類似の問題がたびたび出題されているので、特定建築物の代表的な例を覚えておくとともに、特定建築物でないけれど選択肢になりやすいものの代表的な例も覚えておくことをお勧めします。
特定建築物に該当するものには、事務所、店舗、旅館、図書館、美術館、博物館、興行場、遊技場、学校、集会場などがあります。
特定建築物に該当しないものには、病院、工場、寄宿舎、自然科学研究所、共同住宅、駐車場、寺院、体育館などがあります。
以上を踏まえて選択肢を見ていきます。
(1)の結婚式場と(4)の公民館は、どちらも集会場に当たるので、これらは特定建築物です。
(2)の理容所は店舗に当たるので、特定建築物です。
(3)の認可保育園は上記の「該当するもの/しないもの」のどちらにも記載がないため、判断が難しいかもしれません。そのため、実際の試験ではこの選択肢をスルーして、ほかの選択肢から正解を判断すればよいと思います。
結論としては、認可保育園は特定建築物の用途として定められていないため、特定建築物に該当しません。よって、これが不適当なものであり、正解の選択肢となります。
ちなみに、保育園は学校ではありませんが、幼稚園は学校に当たるため、特定建築物となります。
(5)のダンスホールは興行場に当たるので、特定建築物です。
以上から、正解は(3)となります。
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