問 題
廃棄物処理法に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
- 事業系一般廃棄物の排出事業者が処理を委託する場合、市町村長の許可を受けた処理業者に委託しなければならない。
- 事業系一般廃棄物の排出事業者が、その処理を委託した廃棄物の移動及び処理の状況を自ら把握するため、廃棄物処理法に基づく一般廃棄物管理票制度が設けられている。
- 事業系一般廃棄物の排出事業者が、市町村の施設へ自己搬入するなど自ら処理する場合、処理基準に従わなければならない。
- 特別管理廃棄物とは、爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有する廃棄物である。
- 産業廃棄物の処理を業とする者は、専ら再生利用の目的となる産業廃棄物の場合等を除き、都道府県知事の許可を受けなければならない。
正解 (2)
解 説
(2)に書かれている話に近いのは、「一般廃棄物管理票制度」ではなく「産業廃棄物管理票制度(マニフェスト制度)」のことです。
産業廃棄物管理票制度(マニフェスト制度)は、産業廃棄物の排出者が、その処理を委託した産業廃棄物の移動及び処理の状況を自ら把握するために設けられた制度です。
つまり、ある事業者が廃棄物の処理を処理業者に委託した場合、その処理業者がちゃんと廃棄物を処理したかどうかを監視・確認して、不法投棄をなくしたり有害物質を監視したりするのが目的です。
よって、(2)の「事業系一般廃棄物」と「一般廃棄物管理票制度」が誤りで、それぞれを「産業廃棄物」と「産業廃棄物管理票制度(マニフェスト制度)」に直せば正しい文章となります。
以上から、正解は(2)です。
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