ビル管理士試験 2022年 問8 問題と解説

 問 題     

建築物環境衛生管理基準に定める雑用水の衛生上の措置等に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  1. 雑用水の給水栓における遊離残留塩素の含有率の規定は、飲料水の給水栓における遊離残留塩素の含有率とは異なる。
  2. 雑用水を水洗便所に使用する場合は、し尿を含む水を原水として使用してはならず、pH値、臭気、外観、大腸菌について、基準に適合していること。
  3. 雑用水を散水、修景、清掃に使用する場合は、し尿を含む水を原水として使用してはならず、pH値、臭気、外観、大腸菌、濁度について、基準に適合していること。
  4. 遊離残留塩素、pH値、臭気、外観については14日以内ごとに1回、大腸菌、濁度については、3か月以内ごとに1回、定期検査を実施すること。
  5. 供給する雑用水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちにその雑用水を使用することが危険である旨を関係者に周知し、その後、供給を停止すること。

 

 

 

 

 

正解 (3)

 解 説     

(1)で、雑用水と飲料水における遊離残留塩素の含有率の規定は、どちらも「0.1mg/L以上」と定められています。よって、(1)は誤りです。

(2)で、散水、修景又は清掃の用に供する雑用水に、し尿を含む水を原水として利用することは認められていません。しかし、水洗便所に使用することはできるので、(2)も誤りです。ちなみに、後半の「pH値、臭気、外観、大腸菌について、基準に適合していること。」という文章は正しいです。

(3)は(2)で解説した通りで正しい文章なので、これが正解となります。

(2)と(3)に関連して、以下に雑用水の水質基準をまとめておきます。今回は数値までは問われていませんが、数値も含めて重要事項として押さえておきたい内容です。

【雑用水の水質基準】

  1. 残留塩素:遊離残留塩素0.1mg/L以上(結合残留塩素なら0.4mg/L以上)
  2. pH値   :5.8以上8.6以下
  3. 臭気  :異常でないこと
  4. 外観  :ほとんど無色透明であること
  5. 大腸菌 :検出されないこと
  6. 濁度  :2度以下(散水、修景、清掃用水として使う場合のみ。水洗便所用水なら基準値なし)

(4)で、雑用水の測定頻度は、遊離残留塩素の含有率、pH値、臭気、外観の4項目が7日以内ごとに1回、大腸菌と濁度の2項目が2ヵ月以内ごとに1回となっています。よって、(4)は誤りです。

(5)は、行動の順番が反対です。雑用水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、危険な雑用水が誰にも使われないよう、まずは供給を停止すべきです。その後、関係者に情報を周知することが求められます。よって、(5)も誤りです。

以上から、正解は(3)となります。

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