問 題
建築物衛生法に基づく特定建築物の届出等に関する次の記述のうち、最も適当なものはどれか。
- 現に使用されている建築物が、用途の変更により新たに特定建築物に該当することになる場合は、1カ月前までに届け出なければならない。
- 特定建築物の届出をせず、又は虚偽の届出をした場合には、30万円以下の罰金の適用がある。
- 建築物が解体される場合は、あらかじめ、特定建築物に該当しなくなることを届け出なければならない。
- 届出事項は、政令により定められている。
- 届出の様式は、厚生労働省の通知で示されている。
正解 (2)
解 説
(1)で、用途の変更により特定建築物に該当することになったときは、その日から1カ月以内に、その旨を届け出なければいけません。(1)にあるように事前1カ月ではなく、事後1カ月が期限です。
(2)は正しい文章です。「30万円」という罰金額は重要事項として覚えておいてください。
(3)も(1)と同じ考え方です。特定建築物に該当することになったらその日から1カ月以内の届出が必要ですが、用途の変更や取り壊しなどで特定建築物に該当しなくなった場合も、その日から1ヵ月以内の届出が必要です。よって、(3)のように事前の対応は必要ありません。
(4)はややマイナーな知識ですが、届出事項は、政令(建築物衛生法施行令)ではなく、省令(建築物衛生法施行規則)で定められています。
(5)で、建築物衛生法(施行令や規則も含む)では、届出の様式を特に定めていません。そのため、届出の提出先である都道府県がそれぞれ定めた様式を使うことになります。とはいえ、届出事項については(4)の通り省令で定めているので、様式の記載内容はどこでもほぼ一緒です。
以上から、正解は(2)となります。
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