ビル管理士試験 2020年 問160 問題と解説

 問 題     

廃棄物処理法の一般廃棄物及び産業廃棄物に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。

  1. 医療機関などから排出される感染性のおそれのある産業廃棄物は、特別管理産業廃棄物に該当する。
  2. 飲食店から排出された木くずは、産業廃棄物に該当する。
  3. 特別管理一般廃棄物には、都市ごみ焼却施設から生じるばいじん、医療機関などから排出される血液の付着したガーゼ・脱脂綿が該当する。
  4. 事業活動に伴って排出される廃棄物は、事業系一般廃棄物と産業廃棄物とに大別される。
  5. 紙くずのうち、紙製造業などの特定の業種から排出されたものは、産業廃棄物に該当する。

 

 

 

 

 

正解 (2)

 解 説     

(1)は正しいです。医療機関から排出される感染性のおそれのある産業廃棄物は、特別管理産業廃棄物に該当します。たとえば、使用済みの注射針(金属くず)やプラスチック製の注射器(廃プラスチック類)などがこれにあたります。

(2)は誤りです。まず、事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、「燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類、ゴムくず、金属くず、ガラスくず」などは産業廃棄物に分類されます。

そのほか、「紙くず、木くず、繊維くず」などは、それが事業に大きく関与するなら産業廃棄物となり、事業に大きく関与するわけでもなく発生する一般的なごみについては一般廃棄物となります。

ここで(2)を見ると、飲食店は木を使うことが本業ではないので、飲食店から出る木くず(割り箸など)は一般廃棄物に分類されます。一方、たとえば建設業から排出される木くずは、産業廃棄物となります。

(3)は正しいです。特別管理一般廃棄物には、都市ごみ焼却施設から生じるばいじんや、医療機関などから排出される血液の付着したガーゼ、脱脂綿などが該当します。

ここで、(1)と(3)の感染性廃棄物の分類について整理しておきます。医療機関から出る感染性廃棄物は、元々のごみの素材が一般廃棄物か産業廃棄物かによって、特別管理の区分が決まります。

ガーゼや脱脂綿は繊維くず(一般廃棄物)なので「特別管理一般廃棄物」となり、注射針(金属くず)や注射器(廃プラスチック類)は産業廃棄物なので「特別管理産業廃棄物」となります。このように元々の素材を意識すると、両者を区別しやすいと思います。

(4)も正しいです。事業活動に伴って排出される廃棄物は、事業活動に伴って生じた一般廃棄物(事業系一般廃棄物)と、法令で定義された産業廃棄物とに大別されます。

(5)も正しいです。(2)と同じ考え方ですが、紙くずは、紙製造業、製本業、印刷物加工業などの特定の業種から排出されたもののみが産業廃棄物に該当します。一方、飲食店や一般のオフィスなどから排出された紙くずは、一般廃棄物となります。

以上から、正解は(2)です。

コメント

  1. 匿名 より:

    どう考えても選択肢1と3で混乱するからそこの解説もあった方がいいよ

    • (管理人) より:

      ご意見ありがとうございます。
      解説を追記しました。