問 題
廃棄物処理法の一般廃棄物及び産業廃棄物に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
- 医療機関などから排出される感染性のおそれのある産業廃棄物は、特別管理産業廃棄物に該当する。
- 飲食店から排出された木くずは、産業廃棄物に該当する。
- 特別管理一般廃棄物には、都市ごみ焼却施設から生じるばいじん、医療機関などから排出される血液の付着したガーゼ・脱脂綿が該当する。
- 事業活動に伴って排出される廃棄物は、事業系一般廃棄物と産業廃棄物とに大別される。
- 紙くずのうち、紙製造業などの特定の業種から排出されたものは、産業廃棄物に該当する。
正解 (2)
解 説
(2)に関して、まず、事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、「燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類、ゴムくず、金属くず、ガラスくず」などは産業廃棄物に分類されます。
そのほか、「紙くず、木くず、繊維くず」などは、それが事業に大きく関与するなら産業廃棄物となり、事業に大きく関与するわけでもなく発生する一般的なごみについては一般廃棄物となります。
ここで(2)を見ると、飲食店は木を使うことが本業ではないので、飲食店から出る木くず(割り箸など)は一般廃棄物に分類されます。一方、たとえば建設業から排出される木くずは、産業廃棄物となります。
よって、正解は(2)です。
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