ビル管理士試験 2020年 問12 問題と解説

 問 題     

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(以下「感染症法」という。)に基づく感染症で、医師が診断後、都道府県知事に直ちに届け出なければならない感染症として、誤っているものは次のうちどれか。

  1. ラッサ熱
  2. 百日咳
  3. コレラ
  4. 急性灰白髄炎
  5. デング熱

 

 

 

 

 

正解 (2)

 解 説     

感染症の法的な分類は一類~五類まであり、感染力や重篤度などを加味して、より危険度が高そうな感染症を一類としています。以下、二類、三類…となるにつれ、やや危険度が下がります。それらの代表例を以下に記載します。

  • 一類:エボラ出血熱、ペスト
  • 二類:結核、ジフテリア
  • 三類:コレラ、赤痢
  • 四類:つつが虫病、デング熱、日本脳炎、レジオネラ症
  • 五類:B型肝炎、C型肝炎、風しん、麻しん、百日咳

上記のうち、一~四類については医師が診断後、都道府県知事に直ちに届け出なければいけません。

また、五類のうち風しんと麻しんに関しても同様、直ちに届け出ることになっています(正確には麻しんのほかに侵襲性髄膜炎菌感染症も該当しますが、出題頻度から見ると覚えなくてもよさそうです)。

さらに、新型インフルエンザについては一~五類のどこにも設定されていないのですが、これについても同様に、都道府県知事に直ちに届け出なければいけません。

以上から、選択肢(2)の「百日咳」が五類に当たり、都道府県知事に直ちに届け出る必要がないので、(2)が正解となります。

ちなみに、上記の代表例に記載がない(1)のラッサ熱は一類、(4)の急性灰白髄炎は二類、(5)のデング熱は四類です。とはいえ、これらの知識がなくても特に代表的な上記の分を覚えておけば答えは出せるので、まずは上記に記載されたものを優先的に覚えることが得策だと思います。

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