問 題
建築物衛生法に基づく国又は地方公共団体の公用又は公共の用に供する特定建築物に関する次の事項のうち、誤っているものはどれか。
- 都道府県知事等による資料の提出要求
- 特定建築物の届出
- 都道府県知事等による改善命令
- 建築物環境衛生管理基準の遵守
- 建築物環境衛生管理技術者の選任
正解 (3)
解 説
特定建築物でも、公的機関か民間かでいくらか扱いが変わります。
まず、(2)の「届出」や(4)の「管理基準の遵守」、(5)の「建築物環境衛生管理技術者の選任」は双方に必要です。また、選択肢にはありませんが、「書類の備付け」も公的機関か民間かを問わず必要となります。
よって、(2)と(4)と(5)の記述はいずれも正しい(公的機関で必要)です。
続いて、相違点として、民間の施設では維持管理が不適切なときに「改善命令」を出されることがありますが、これは公的施設には適用されません。その代わり、「改善措置の勧告」という命令よりも弱い勧告が出されることはあります。
よって、(3)の「改善命令」が公的機関では適用されないので、(3)が誤りであり、正解の選択肢となります。
また、もう一つの相違点として、民間の施設では「立入検査」がありますが、これも公的施設には適用されません。その代わり、(1)に当たる「必要な説明または資料(維持管理記録など)の提出」を求められることがあります。
よって、(1)の記述も正しいといえます。
以上から、正解は(3)となります。
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