ビル管理士試験 2020年 問5 問題と解説

 問 題     

建築物衛生法に基づく特定建築物の届出の際に記載が必要な事項として、建築物衛生法施行規則において規定されていない項目は次のうちどれか。

  1. 特定建築物所有者等の氏名及び住所
  2. 特定建築物維持管理権原者の氏名及び住所
  3. 特定用途に供される部分の延べ面積
  4. 建築物環境衛生管理技術者の氏名及び住所
  5. 特定建築物の竣工年月日

 

 

 

 

 

正解 (5)

 解 説     

特定建築物の届出の際に記載が必要な事項は全部で9つあります。数が多い上に出題頻度が高いわけでもないので、この問題は知識問題としてではなく、選択肢を吟味して正解の選択肢を選べれば十分だと思います。

まず、この試験は「建築物環境衛生管理技術者」の資格試験であるという前提を踏まえ、また、問題文にも「建築物衛生法に基づく~」とあることから、特定建築物を建てる部分が重要なのではなく、衛生面の管理を行うのが重要だとわかります。

よって、届出の際に記載が必要となるのは、特定建築物の衛生管理に関係してくる事項であると判断できます。

ここで選択肢(5)を見ると、特定建築物の竣工年月日は建物が完成した日のことなので、衛生管理とはあまり関連がありません。(1)、(2)、(4)は責任者を明確にするために必要で、(3)は特定建築物の規模を知る材料になりますが、建物が建った日はあまり問題となりません。

強いていえば、特定建築物の「竣工年月日」ではなく、「使用開始日」は重要な情報となるので、これは届出に必要な事項となります。使用開始日がわからないと、行政側が立入検査などをする際に各種の帳簿や記録が不備なく整っているかを判断できないからです。

以上から、正解は(5)です。

参考までに、特定建築物の届出の際に記載が必要な9つの事項を列挙します。繰り返しになりますが、これは参考までに見る程度でよく、知識として覚える必要はありません。

  • 特定建築物の名称
  • 特定建築物の所在場所
  • 特定建築物の用途
  • 特定用途に供される部分の延べ面積
  • 特定建築物の構造設備の概要
  • 特定建築物維持管理権原者の氏名及び住所
  • 特定建築物の所有者等の氏名及び住所
  • 建築物環境衛生管理技術者の氏名等
  • 特定建築物の使用開始日

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