問 題
次に掲げる複合用途の建築物に関する記述として、正しいものはどれか。
ただし、A社、B社、C社、D社に相互の関連はない。
A社の学習塾900m2、B社の銀行1,500m2、A社とB社の共用地下駐車場500m2、B社の倉庫100m2、C社のトランクルーム(貸倉庫)300m2、D社の保育施設700m2である建築物
- 特定用途に供される部分の延べ面積は4,000m2で、特定建築物に該当する。
- 特定用途に供される部分の延べ面積は3,300m2で、特定建築物に該当する。
- 特定用途に供される部分の延べ面積は3,000m2で、特定建築物に該当する。
- 特定用途に供される部分の延べ面積は2,900m2で、特定建築物に該当しない。
- 特定用途に供される部分の延べ面積は2,400m2で、特定建築物に該当しない。
正解 (3)
解 説
特定建築物になるかならないかの境は、多くが3,000m2以上か未満かです。しかし、学校教育法第1条に規定されている学校は、境界線が3,000m2ではなく、8,000m2になります。
※ 詳しくは前の問題(2020年 問3)の解説を参照
また、面積の計算をする際には、特定用途に供される部分の面積を考えます。これは、以下の面積の合計です。
- 専ら特定用途に供される部分 (特定用途そのものの面積)
- 付随する部分の面積 (例:トイレ、廊下、階段、洗面所など)
- 付属する部分の面積 (例:百貨店の倉庫、映画館のロビー、事務所附属の駐車場など)
上記以外の用途に供される部分については面積に含めません。
以上を踏まえて、問題文の条件を見ていきます。
まず、A社の学習塾とB社の銀行は、事務所や店舗として「専ら特定用途に供される部分」なのでカウントします。また、この2社で共用する駐車場とB社の倉庫はいずれも「附属する部分」に該当するので、これもカウントします。
一方、C社のトランクルームに関して、トランクルーム自体は倉庫なので「附属する部分」となりますが、C社には「専ら特定用途に供される部分」がないので、附随や附属のしようがありません。よって、C社のトランクルームは対象外となります。
また、D社の保育施設についても「専ら特定用途に供される部分」ではないので、これも対象外です。
以上より、900+1,500+500+100=3,000m2なので、3,000m2以上のため、この建築物は特定建築物に該当します。
よって、正解は(3)です。
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