問 題
次の建築物のうち、建築物における衛生的環境の確保に関する法律(以下「建築物衛生法」という。)に基づく特定建築物に該当しないものはどれか。
- 延べ面積が7,000m2の幼稚園
- 延べ面積が5,000m2の自動車学校
- 延べ面積が10,000m2の特別支援学校
- 延べ面積が6,000m2の予備校
- 延べ面積が9,000m2の幼保連携型認定こども園
解 説
類似の問題がたびたび出題されているので、特定建築物の代表的な例を覚えておくとともに、特定建築物でないけれど選択肢になりやすいものの代表的な例も覚えておくことをお勧めします。
特定建築物に該当するものには、事務所、店舗、旅館、図書館、美術館、博物館、興行場、遊技場、学校、集会場などがあります。
特定建築物に該当しないものには、病院、工場、寄宿舎、自然科学研究所、共同住宅、駐車場、寺院、体育館などがあります。
また、特定建築物に該当する種類の施設であっても、3,000m2未満(学校教育法第1条に規定されている学校は8,000m2未満)であれば特定建築物にはなりません。
ちなみに、学校教育法第1条に規定されている学校というのは、幼稚園、小学校、中学校、高校、大学、特別支援学校、高専などです。一方、規定されていない学校は、専修学校、各種学校などです。
以上を踏まえて、選択肢を見ていきます。
今回は全ての選択肢が教育関連の施設であるため「学校」に該当し、特定建築物になり得ます。よって、延べ面積が規定以上か規定未満かという点が問題となります。
ここで、選択肢(1)の幼稚園、(3)の特別支援学校、(5)の幼保連携型認定こども園は、上記の「学校教育法第1条に規定されている学校」に含まれるので、8,000m2以上か未満かがポイントとなります。ちなみに、(5)は幼稚園と同じカテゴリーとして扱います。
一方、(2)の自動車学校と(4)の予備校は学校教育法第1条に規定されていないので、3,000m2以上か未満かがポイントとなります。ちなみに、(2)も(4)も各種学校に分類されます。
- 7,000m2の幼稚園 :8,000m2未満なので該当しない
- 5,000m2の自動車学校 :3,000m2以上なので該当する
- 10,000m2の特別支援学校 :8,000m2以上なので該当する
- 6,000m2の予備校 :3,000m2以上なので該当する
- 9,000m2の幼保連携型認定こども園:8,000m2以上なので該当する
以上より、正解は(1)です。
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