電験三種 R6年度上期 法規 問2 問題と解説

 問 題     

「電気関係報告規則」に基づく、事故報告に関して、受電電圧6600Vの自家用電気工作物を設置する事業場における事故事例のうち、事故報告に該当しないものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。

  1. 自家用電気工作物の破損事故に伴う構内1号柱の倒壊により、第三者の家屋に損傷を与えた。
  2. 保修作業員が、作業中誤って分電盤内の低圧200Vの端子に触れて感電負傷し、病院に入院した。
  3. 電圧100Vの屋内配線の漏電により火災が発生し、建屋が半焼した。
  4. 従業員が、操作を誤って高圧の誘導電動機を損壊させた。
  5. 落雷により高圧負荷開閉器が破損し、一般送配電事業者に供給支障を発生させたが、電気火災は発生せず、また、感電死傷者は出なかった。

 

 

 

 

 

正解 (4)

 解 説     

本問は、問題文の冒頭に書かれている通り、電気関係報告規則に基づく事故報告に関する出題です。

事故報告というのは、電気工作物に事故があった際、事故の種類や程度に応じて経済産業大臣または産業保安監督部長に報告することです。つまり、ちょっとした故障や怪我が生じた程度ではここでいう「事故」には該当せず、大きめのトラブルが起こった際の話となります。

具体的には、報告する必要がある事故には以下の5パターンがあります。

  1. 感電、破損事故、電気工作物の誤操作もしくは電気工作物を操作しないことにより人が死傷した事故
  2. 電気火災事故(工作物にあつては、その半焼以上の場合に限る。)
  3. 電気工作物の破損、電気工作物の誤操作もしくは電気工作物を操作しないことにより、他の物件に損傷を与え、その機能を損なわせた事故
  4. 発電所等の破損事故
  5. 電気工作物と電気的に接続されている電圧3000V以上の自家用電気工作物の破損事故、自家用電気工作物の誤操作もしくは自家用電気工作物を操作しないことにより一般送配電事業者または特定送配電事業者に供給支障を発生させた事故

上記を踏まえて、各選択肢が上記のいずれかに該当するかどうかを以下で検討していきます。

(1)は上記の3.に該当し、他の物件(第三者の家屋)の財産に被害が生じているため、報告対象となります。

(2)は上記の1.に該当し、感電による人身事故が発生しているため、報告対象となります。

(3)は上記の2.に該当し、火災による被害が大きいため、報告対象となります。

(4)では、事業場内の設備である誘導電動機を損壊させていますが、その結果として人身事故や第三者への損傷、火災などの大きな影響が発生していないため、報告義務の対象とはなりません。

(5)は上記の5.に該当し、送配電事業者への影響が出ているため、報告対象となります。

以上から、正解は(4)です。

コメント