問 題
次の文章は、「電気事業法」及び「電気事業法施行規則」に基づき、事業用電気工作物を設置する者が行う検査に関しての記述である。
a ( ア )以上の需要設備を設置する者は、主務省令で定めるところにより、その使用の開始前に、当該事業用電気工作物について自主検査を行い、その結果を記録し、これを保存しなければならない。(以下、この検査を使用前自主検査という。)
b 使用前自主検査においては、その事業用電気工作物が次の①及び②のいずれにも適合していることを確認しなければならない。
① その工事が電気事業法の規定による( イ )をした工事の計画に従って行われたものであること。
② 電気設備技術基準に適合するものであること。
c 使用前自主検査を行う事業用電気工作物を設置する者は、使用前自主検査に係る体制について、( ウ )が行う審査を受けなければならない。この審査は、事業用電気工作物の( エ )を旨として、使用前自主検査の実施に係る組織、検査の方法、工程管理その他主務省令で定める事項について行う。
上記の記述中の空白箇所(ア)、(イ)、(ウ)及び(エ)に当てはまる組合せとして、正しいものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。
- (ア) (イ) (ウ) (エ)
- 受電電圧1万V 申請 電気主任技術者 安全管理
- 容量2000kW 届出 主務大臣 自己確認
- 受電電圧1万V 届出 主務大臣 安全管理
- 容量2000kW 申請 電気主任技術者 自己確認
- 容量2000kW 申請 主務大臣 安全管理
解 説
一定以上の規模の需要設備を設置する際には、その工事をする前に工事計画を届け出る必要があります。一定規模というのは、需要設備の場合は「受電電圧1万V以上」です。これが需要設備ではなく発電設備の場合には、電圧ではなく容量の大小で区切っています。
続いて、事前届出の内容に問題がなければ工事を行えますが、その後、使用前自主検査を行うことが求められます。使用前自主検査では、当該工事が最初に届け出た工事計画にきちんと沿って行われたかをチェックします。
そして、その使用前自主検査の結果が適切であるかどうかを、使用前安全管理審査にて審査します。この審査は主務大臣が行います(正確には、主務大臣に認められた審査実施組織が行います)。
以上をまとめると、次のような順序となります。
- 工事計画の届出
- 工事
- 使用前自主検査
- 使用前安全管理審査
- 需要設備の運用開始
以上から、( ア )には「受電電圧1万V以上」が、( イ )には「届出」が、( ウ )には「主務大臣」が、( エ )には「安全管理」が入るので、正解は(3)となります。
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