電験三種 H26年 法規 問9 問題と解説

 問 題     

次の文章は、「電気設備技術基準の解釈」における、高圧屋側電線路を施設する場合の記述の一部である。

高圧屋側電線路は、次により施設すること。

  1. ( ア )場所に施設すること。
  2. 電線は、( イ )であること。
  3. ( イ )には、接触防護措置を施すこと。
  4. ( イ )を造営材の側面又は下面に沿って取り付ける場合は、( イ )の支持点間の距離を( ウ )m(垂直に取り付ける場合は、( エ )m)以下とし、かつ、その被覆を損傷しないように取り付けること。

上記の記述中の空白箇所(ア)、(イ)、(ウ)及び(エ)に当てはまる組合せとして、正しいものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。

    (ア)       (イ)   (ウ)  (エ)

  1. 点検できる隠蔽  ケーブル  1.5  5
  2. 展開した     ケーブル  2   6
  3. 展開した     絶縁電線  2.5  6
  4. 点検できる隠蔽  絶縁電線  1.5  4
  5. 展開した     ケーブル  2   10

 

 

 

 

 

正解 (2)

 解 説    

問題文に該当するのは、「電気設備技術基準の解釈」第111条(高圧屋側電線路の施設)です。この項の条文は以下の通りとなります(抜粋、一部改変)。

高圧屋側電線路は、次の各号により施設すること。

  1. 展開した場所に施設すること。
  2. 第145条第2項(メタルラス張り等の木造造営物における施設)の規定に準じて施設すること。
  3. 電線は、ケーブルであること。
  4. ケーブルには、接触防護措置を施すこと。
  5. ケーブルを造営材の側面又は下面に沿って取り付ける場合は、ケーブルの支持点間の距離を2m(垂直に取り付ける場合は、6m)以下とし、かつ、その被覆を損傷しないように取り付けること。
  6. ケーブルをちょう架用線にちょう架して施設する場合は、第67条(低高圧架空電線路の架空ケーブルによる施設)の規定に準じて施設するとともに、電線が高圧屋側電線路を施設する造営材に接触しないように施設すること。
  7. 管その他のケーブルを収める防護装置の金属製部分、金属製の電線接続箱及びケーブルの被覆に使用する金属体には、これらのものの防食措置を施した部分及び大地との間の電気抵抗値が10Ω以下である部分を除き、A種接地工事(接触防護措置を施す場合は、D種接地工事)を施すこと。

今回の場合、問題文のaが条文の一、bが三、cが四、dが五に対応します。

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