電験三種 H26年 法規 問7 問題と解説

 問 題     

次の文章は、「電気設備技術基準の解釈」における、接触防護措置及び簡易接触防護措置の用語の定義である。

  1. 「接触防護措置」とは、次のいずれかに適合するように施設することをいう。
    1. 設備を、屋内にあっては床上( ア )m以上、屋外にあっては地表上( イ )m以上の高さに、かつ、人が通る場所から手を伸ばしても触れることのない範囲に施設すること。
    2. 設備に人が接近又は接触しないよう、さく、へい等を設け、又は設備を( ウ )に収める等の防護措置を施すこと。
  2. 「簡易接触防護措置」とは、次のいずれかに適合するように施設することをいう。
    1. 設備を、屋内にあっては床上( エ )m以上、屋外にあっては地表上( オ )m以上の高さに、かつ、人が通る場所から容易に触れることのない範囲に施設すること。
    2. 設備に人が接近又は接触しないよう、さく、へい等を設け、又は設備を( ウ )に収める等の防護措置を施すこと。

上記の記述中の空白箇所(ア)、(イ)、(ウ)、(エ)及び(オ)に当てはまる組合せとして、正しいものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。

  (ア)  (イ)   (ウ)  (エ)  (オ)

  1. 2.3  2.5  絶縁物  1.7  2
  2. 2.6  2.8  不燃物  1.9  2.4
  3. 2.3  2.5  金属管  1.8  2
  4. 2.6  2.8  絶縁物  1.9  2.4
  5. 2.3  2.8  金属管  1.8  2.4

 

 

 

 

 

正解 (3)

 解 説    

問題文に該当するのは、「電気設備技術基準の解釈」第1条です。この項の条文は以下の通りとなります(抜粋)。

接触防護措置 次のいずれかに適合するように施設することをいう。

  1. 設備を、屋内にあっては床上2.3m以上、屋外にあっては地表上2.5m以上の高さに、かつ、人が通る場所から手を伸ばしても触れることのない範囲に施設すること。
  2. 設備に人が接近又は接触しないよう、さく、へい等を設け、又は設備を金属管に収める等の防護措置を施すこと。

簡易接触防護措置 次のいずれかに適合するように施設することをいう。

  1. 設備を、屋内にあっては床上1.8m以上、屋外にあっては地表上2m以上の高さに、かつ、人が通る場所から容易に触れることのない範囲に施設すること。
  2. 設備に人が接近又は接触しないよう、さく、へい等を設け、又は設備を金属管に収める等の防護措置を施すこと。

上記を読んでもわかる通り、接触防護措置と簡易接触防護措置では、屋内・屋外ともに0.5m分の差があります。これは、接触防護措置のほうがより厳格に接触しない措置としているためです。

実際、日本語部分も「手を伸ばしても触れることのない」と「容易に触れることのない」というように表現が異なっています。

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