問 題
次の文章は、「電気設備技術基準の解釈」に基づく、高圧又は特別高圧の電路に施設する過電流遮断器に関する記述の一部である。
- 電路に( ア )を生じたときに作動するものにあっては、これを施設する箇所を通過する( ア )電流を遮断する能力を有すること。
- その作動に伴いその( イ )状態を表示する装置を有すること。ただし、その( イ )状態を容易に確認できるものは、この限りでない。
- 過電流遮断器として高圧電路に施設する包装ヒューズ(ヒューズ以外の過電流遮断器と組み合わせて1の過電流遮断器として使用するものを除く。)は、定格電流の( ウ )倍の電流に耐え、かつ、2倍の電流で( エ )分以内に溶断するものであること。
- 過電流遮断器として高圧電路に施設する非包装ヒューズは、定格電流の( オ )倍の電流に耐え、かつ、2倍の電流で2分以内に溶断するものであること。
上記の記述中の空白箇所(ア)、(イ)、(ウ)、(エ)及び(オ)に当てはまる組合せとして、正しいものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。
ア イ ウ エ オ
- 短絡 異常 1.5 90 1.5
- 過負荷 開閉 1.3 150 1.5
- 短絡 開閉 1.3 120 1.25
- 過負荷 異常 1.5 150 1.25
- 過負荷 開閉 1.3 120 1.5
正解 (3)
解 説
問題文に該当するのは、電気設備の技術基準の解釈第34条です。この項の本文は以下の通りとなります。
- 高圧又は特別高圧の電路に施設する過電流遮断器は、次の各号に適合するものであること。
- 電路に短絡を生じたときに作動するものにあっては、これを施設する箇所を通過する短絡電流を遮断する能力を有すること。
- その作動に伴いその開閉状態を表示する装置を有すること。ただし、その開閉状態を容易に確認できるものは、この限りでない。
- 過電流遮断器として高圧電路に施設する包装ヒューズ(ヒューズ以外の過電流遮断器と組み合わせて1の過電流遮断器として使用するものを除く。)は、次の各号のいずれかのものであること。
- 定格電流の1.3倍の電流に耐え、かつ、2倍の電流で120分以内に溶断するもの
- 次に適合する高圧限流ヒューズ
- 構造は、日本工業規格JISC4604(1988)「高圧限流ヒューズ」の「6構造」に適合すること。
- 完成品は、日本工業規格JISC4604(1988)「高圧限流ヒューズ」の「7試験方法」の試験方法により試験したとき、「5性能」に適合すること。
- 過電流遮断器として高圧電路に施設する非包装ヒューズは、定格電流の1.25倍の電流に耐え、かつ、2倍の電流で2分以内に溶断するものであること。
問題文のaは条文1の一、問題文のbは条文1の二に対応しています。
問題文のcは条文2の一、問題文のdは条文3に対応しています。
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