問 題
次の文章は、「電気設備技術基準の解釈」に基づき、機械器具(小出力発電設備である燃料電池発電設備を除く。)の金属製外箱等に接地工事を施さないことができる場合の記述の一部である。
- 電気用品安全法の適用を受ける( ア )の機械器具を施設する場合
- 低圧用の機械器具に電気を供給する電路の電源側に( イ )(2次側線間電圧が300[V]以下であって、容量が3[kV・A]以下のものに限る。)を施設し、かつ、当該( イ )の負荷側の電路を接地しない場合
- 水気のある場所以外の場所に施設する低圧用の機械器具に電気を供給する電路に、電気用品安全法の適用を受ける漏電遮断機(定格感度電流が( ウ )[mA]以下、動作時間が( エ )秒以下の電流動作型のものに限る。)を施設する場合
上記の記述中の空白箇所(ア)、(イ)、(ウ)及び(エ)に当てはまる組合せとして、正しいものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。
ア イ ウ エ
- 2重絶縁の構造 絶縁変圧器 15 0.3
- 2重絶縁の構造 絶縁変圧器 15 0.1
- 過負荷保護装置付 絶縁変圧器 30 0.3
- 過負荷保護装置付 単巻変圧器 30 0.1
- 過負荷保護装置付 単巻変圧器 50 0.1
正解 (2)
解 説
問題文に該当するのは、電気設備の技術基準の解釈第29条2項です。この項の本文は以下の通りとなります。
機械器具が小出力発電設備である燃料電池発電設備である場合を除き、次の各号のいずれかに該当する場合は、第1項の規定(接地工事を施すこと)によらないことができる。
- 交流の対地電圧が150V以下又は直流の使用電圧が300V以下の機械器具を、乾燥した場所に施設する場合
- 低圧用の機械器具を乾燥した木製の床その他これに類する絶縁性のものの上で取り扱うように施設する場合
- 電気用品安全法の適用を受ける2重絶縁の構造の機械器具を施設する場合
- 低圧用の機械器具に電気を供給する電路の電源側に絶縁変圧器(2次側線間電圧が300V以下であって、容量が3kVA以下のものに限る。)を施設し、かつ、当該絶縁変圧器の負荷側の電路を接地しない場合
- 水気のある場所以外の場所に施設する低圧用の機械器具に電気を供給する電路に、電気用品安全法の適用を受ける漏電遮断器(定格感度電流が15mA以下、動作時間が0.1秒以下の電流動作型のものに限る。)を施設する場合
- 金属製外箱等の周囲に適当な絶縁台を設ける場合
- 外箱のない計器用変成器がゴム、合成樹脂その他の絶縁物で被覆したものである場合
- 低圧用若しくは高圧用の機械器具、第26条に規定する配電用変圧器若しくはこれに接続する電線に施設する機械器具又は第108条に規定する特別高圧架空電線路の電路に施設する機械器具を、木柱その他これに類する絶縁性のものの上であって、人が触れるおそれがない高さに施設する場合
問題文のa、b、cはそれぞれ、上記の三、四、五に対応します。
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