「電気設備技術基準」の第十四条では、過電流からの電線及び電気機械器具の保護対策について次のように書かれています。
電路の必要な箇所には、過電流による過熱焼損から電線及び電気機械器具を保護し、かつ、火災の発生を防止できるよう、過電流遮断器を施設しなければならない。
前のページでは、「低圧電路に施設する過電流遮断器の性能等」について扱ったので、このページでは、「高圧又は特別高圧の電路に施設する過電流遮断器の性能等」について紹介します。
高圧電路に用いる包装ヒューズ
過電流遮断器として高圧電路に用いる包装ヒューズは、定格電流の1.3倍の電流に耐え、かつ、2倍の電流で120分以内に溶断するものである必要があります。
高圧電路に用いる非包装ヒューズ
過電流遮断器として高圧電路に用いる非包装ヒューズは、定格電流の1.25倍の電流に耐え、かつ、2倍の電流で2分以内に溶断するものでなければいけません。
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