「電気設備技術基準」の第二十三条では、発電所等への取扱者以外の者の立入の防止について次のように書かれています。
高圧又は特別高圧の電気機械器具、母線等を施設する発電所又は変電所、開閉所若しくはこれらに準ずる場所には、取扱者以外の者に電気機械器具、母線等が危険である旨を表示するとともに、当該者が容易に構内に立ち入るおそれがないように適切な措置を講じなければならない。
要するに、「さく」や「へい」を設けたり、立入禁止の表示をしたり、出入口に施錠をしたりすることが求められています。
また、特別高圧の機械器具を施設する場合は、「さく」や「へい」の高さと、「さく」や「へい」から充電部分までの距離との和を、以下の表で規定する値以上にしなければなりません。
充電部分の使用電圧の区分 |
さく(へい)の高さと、さく(へい)から充電部分までの距離との和 |
35,000V以下 |
5m |
35,000Vを超え160,000V以下 |
6m |
160,000V超過 |
(6+c)m |
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