地絡遮断器の施設

「電気設備技術基準」の第十五条では、地絡に対する保護対策について次のように書かれています。

電路には、地絡が生じた場合に、電線もしくは電気機械器具の損傷、感電または火災のおそれがないよう、地絡遮断器の施設その他の適切な措置を講じなければならない。ただし、電気機械器具を乾燥した場所に施設する等地絡による危険のおそれがない場合は、この限りでない。

地絡遮断器とは、地絡が生じた際に地絡電流を検知して、即座に地絡電流を遮断するための装置です。これがないと、通信障害が起きたり、あるいは火災の原因になったりします。

地絡遮断器を施設しなければならない条件は、以下の3つの条件のいずれかに該当する場合です。

  1. 金属製外箱を有する使用電圧が60Vを超える低圧の機械器具に接続する電路
    ただし、以下のいずれかの場合は例外的に、地絡遮断器の施設が必要ありません。
    1. 機械器具に簡易接触防護措置(金属製のものであって、防護措置を施す機械器具と電気的に接続するおそれがあるもので防護する方法を除く。)を施す場合
    2. 機械器具を次のいずれかの場所に施設する場合
      • 発電所又は変電所、開閉所若しくはこれらに準ずる場所
      • 乾燥した場所
      • 機械器具の対地電圧が150V以下の場合においては、水気のある場所以外の場所
    3. 機械器具が、次のいずれかに該当するものである場合
      • 電気用品安全法の適用を受ける2重絶縁構造のもの
      • ゴム、合成樹脂その他の絶縁物で被覆したもの
      • 誘導電動機の2次側電路に接続されるもの
      • 第13条第二号に掲げるもの
    4. 機械器具に施されたC種接地工事又はD種接地工事の接地抵抗値が3Ω以下の場合
    5. 電路の系統電源側に絶縁変圧器(機械器具側の線間電圧が300V以下のものに限る。)を施設するとともに、当該絶縁変圧器の機械器具側の電路を非接地とする場合
    6. 機械器具内に電気用品安全法の適用を受ける漏電遮断器を取り付け、かつ、電源引出部が損傷を受けるおそれがないように施設する場合
    7. 機械器具を太陽電池モジュールに接続する直流電路に施設し、かつ、当該電路が次に適合する場合
      • 直流電路は、非接地であること。
      • 直流電路に接続する逆変換装置の交流側に絶縁変圧器を施設すること。
      • 直流電路の対地電圧は、450V以下であること。
    8. 電路が、管灯回路である場合
  2. 高圧電路または特別高圧電路に変圧器によって結合される300Vを超える低圧電路
  3. 高圧または特別高圧の電路で、次の示す箇所またはこれに近接する箇所
    ・発電所または変電所の引出口
    ・他の者から供給を受ける受電点
    ・配電用変圧器の施設箇所

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