電験三種の法規科目には、大きく分けると3つの分野があります。
- 「電気事業法」や「電気工事士法」、「電気用品安全法」などの種々の法律
- 「電気設備に関する技術基準を定める省令」
- 電気施設の管理・保守
法規科目で最も重い(重要な)のが、「電気設備に関する技術基準を定める省令」です。これは、電気事業法に基づいて電気工作物の技術基準を定める通商産業省(現・経済産業省)令であり、略して「電気設備技術基準」と呼ばれます(試験問題でもこの略称が用いられます)。
また、この省令だけでは詳しいことがわからない部分もあるので、これを補足するために「電気設備の技術基準の解釈について」という文書も出されています。電験三種では、この「電気設備技術基準の解釈」から出題されることも多くあるので、こちらの理解も必要です。
このサイトでは、基本的には具体的な記述がある「電気設備技術基準の解釈」の重要事項を1条から順に説明していき、その内容に関連する「電気設備技術基準」の該当部分をその都度紹介します。
そのため、「電気設備技術基準」については、順番通りになっていなかったり、抜けている部分があったりすると思います。また、「電気設備技術基準の解釈」のほうも項目によっては飛ばしているため、抜けがあります。しかし、試験に出そうな(あるいは過去に出た)部分についてはなるべく解説していくつもりです。
「電気設備に関する技術基準を定める省令」は、全3章から成り、細分すると全78条から成ります。以下にその目次を載せておきますが、ここではざっと眺めてみるだけで結構です。重要ポイントについては次のページから説明していきますので、この省令の構成を何となく見たら、次のページへ進んでください。
電気設備に関する技術基準を定める省令
第一章 総則
- 第一節 定義(第一条・第二条)
- 第二節 適用除外(第三条)
- 第三節 保安原則
第一款 感電、火災等の防止(第四条―第十一条)
第二款 異常の予防及び保護対策(第十二条―第十五条)
第三款 電気的、磁気的障害の防止(第十六条・第十七条)
第四款 供給支障の防止(第十八条) - 第四節 公害等の防止(第十九条)
第二章 電気の供給のための電気設備の施設
- 第一節 感電、火災等の防止(第二十条―第二十七条)
- 第二節 他の電線、他の工作物等への危険の防止(第二十八条―第三十一条)
- 第三節 支持物の倒壊による危険の防止(第三十二条)
- 第四節 高圧ガス等による危険の防止(第三十三条―第三十五条)
- 第五節 危険な施設の禁止(第三十六条―第四十一条)
- 第六節 電気的、磁気的障害の防止(第四十二条・第四十三条)
- 第七節 供給支障の防止(第四十四条―第五十一条)
- 第八節 電気鉄道に電気を供給するための電気設備の施設(第五十二条―第五十五条)
第三章 電気使用場所の施設
- 第一節 感電、火災等の防止(第五十六条―第六十一条)
- 第二節 他の配線、他の工作物等への危険の防止(第六十二条)
- 第三節 異常時の保護対策(第六十三条―第六十六条)
- 第四節 電気的、磁気的障害の防止(第六十七条)
- 第五節 特殊場所における施設制限(第六十八条―第七十三条)
- 第六節 特殊機器の施設(第七十四条―第七十八条)
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