「電気設備に関する技術基準を定める省令」の第七条では、電線の接続について以下のように定められています。
電線を接続する場合は、
- 接続部分において電線の電気抵抗を増加させないように接続すること
- 絶縁性能の低下のおそれがないようにすること(裸電線を除く)
- 通常の使用状態において断線のおそれがないようにすること
このように、基本的な事項があっさりと記述されているだけです。しかし、これを詳しくしたものが「電気設備技術基準の解釈」のほうに規定されていますので、むしろこちらを良く知っておく必要があります(解釈の12条が該当します。条文の番号まで覚える必要はありませんが、参考のため)。
裸電線との接続
裸電線を相互に接続する、または裸電線と絶縁電線orキャブタイヤケーブルorケーブルとの接続では、以下の点に気をつけて接続する必要があります。
- 電線の電気抵抗を増加させないように接続すること
- 電線の引張強さを20%以上減少させないこと
- 接続部分には、接続管などの器具を使用するか、ろう付けをすること
絶縁電線との接続
絶縁電線を相互に接続する、または絶縁電線とコードorキャブタイヤケーブルorケーブルとの接続では、上記の裸電線の際のポイントに加え、以下の点に気をつけて接続する必要があります。
- 接続部分の絶縁電線の絶縁物と同等以上の絶縁効力のある接続器を使用すること
- 接続部分をその部分の絶縁電線の絶縁物と同等以上の絶縁効力のあるもので十分に被覆すること
コード、キャブタイヤケーブル、ケーブル
コード、キャブタイヤケーブル、ケーブルのいずれかを使う組み合わせ(同じもの同士でも違うものでも可)での接続では、コード接続器、接続箱などの器具を使用することが求められています。
アルミニウム
導体にアルミニウムを使用する電線と銅を使用する電線とを接続するときは、接続部分に電気的腐食が生じないように気をつけなければいけません。
アルミニウムと銅の組み合わせに限らず、電気化学的性質の異なる導体を接続する場合は同様です。
コメント