避雷器の施設

「電気設備技術基準」の第四十九条では、高圧及び特別高圧の電路の避雷器の施設について書かれています。

避雷器を施設しなければならない条件は、以下の4つの条件のいずれかに該当する場合です。

  1. 発電所、変電所の架空電線の引込口及び引出口
  2. 架空電線路に接続する配電用変圧器の高圧側及び特別高圧側
  3. 高圧架空電線路から電気の供給を受ける受電電力が500kW以上の需要場所の引込口
  4. 特別高圧架空電線路から電気の供給を受ける需要場所の引込口

ただし、以下の場合は例外的に、避雷器の施設が必要ありません。

  • 例外1.上記の箇所に直接接続する電線が短い場合
  • 例外2.使用電圧が60,000Vを超える特別高圧電路において、同一の母線に常時接続されている架空電線路の数が、回線数が7以下の場合にあっては5以上、回線数が8以上の場合にあっては4以上のとき

また、高圧や特別高圧の電路に施設する避雷器には、A種接地工事を施す必要があります。

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