「電気設備技術基準」の第四十九条では、高圧及び特別高圧の電路の避雷器の施設について書かれています。
避雷器を施設しなければならない条件は、以下の4つの条件のいずれかに該当する場合です。
- 発電所、変電所の架空電線の引込口及び引出口
- 架空電線路に接続する配電用変圧器の高圧側及び特別高圧側
- 高圧架空電線路から電気の供給を受ける受電電力が500kW以上の需要場所の引込口
- 特別高圧架空電線路から電気の供給を受ける需要場所の引込口
ただし、以下の場合は例外的に、避雷器の施設が必要ありません。
- 例外1.上記の箇所に直接接続する電線が短い場合
- 例外2.使用電圧が60,000Vを超える特別高圧電路において、同一の母線に常時接続されている架空電線路の数が、回線数が7以下の場合にあっては5以上、回線数が8以上の場合にあっては4以上のとき
また、高圧や特別高圧の電路に施設する避雷器には、A種接地工事を施す必要があります。
コメント