電気用品安全法の概要
電気用品安全法は、電気用品の製造や販売に対する手続きや罰則を定めた法律です。この法律の適用となる電気用品(電気スタンドやACアダプターなど、政令で指定されています)を、必要な手続きを経ずに製造したり販売したりした場合、罰則を受けることとなります。
電気用品安全法の目的
電気用品安全法の目的は、「電気用品の製造、販売等を規制するとともに、電気用品の安全性の確保につき民間事業者の自主的な活動を促進することにより、電気用品による危険及び障害の発生を防止すること」です。
電気用品安全法の用語の定義
電気用品:
一般用電気工作物のパーツ、これに接続して用いられる機械・器具、携帯発電機、蓄電池などのうち、政令で定めるもの。
特定電気用品:
構造又は使用方法その他の使用状況からみて、特に危険又は障害の発生するおそれが多い電気用品であって、政令で定めるもの。
適合品の表示
電気用品安全法の基準を満たした電気用品には、PSEマークのシールを貼って、適合品であることを表示することができます。PSEとは、Product Safety Electrical Appliance and Materialsの略です。
PSEの文字が○で囲ってある場合には、基準を満たした電気用品(特定電気用品以外)であることを示し、PSEの文字が◇で囲ってある場合には、基準を満たした特定電気用品であることを示します。
また、この法律で定める基準を満たしていないにも関わらず、PSEマークの表示をすることはもちろん認められませんが、誤解を招くような類似のマークを表示することも禁止されています。
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