事故報告

事故報告の方式と期限

電気事業者や自家用電気工作物の設置者は、電気工作物の事故が発生した際に、その報告をしなければなりません。報告は、速報と詳細な報告の2つに分けられます。

速報は、事故の発生を知った時から24時間以内で可能な限り速やかに電話などで知らせます。速報の内容としては、事故の発生日時、場所、事故が発生した電気工作物、事故の概要などです。

詳細な報告については、事故の発生を知った日から30日以内に所定の様式の報告書を提出します。こちらも記載内容は速報のときと同様ですが、様式に従って詳細に記述する必要があります。

少し古めの参考書などには「速報は48時間以内」と書いてあるかもしれませんが、「24時間以内」が正しいです。かつては48時間以内でしたが、平成28年4月の法改正により24時間以内に改められているので注意してください。

事故報告の報告先

事故報告の報告先は、その事故の種類によって変わってきます。しかし、ほとんどの場合は電気工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長になるので、これを押さえておいてください。

ほかには経済産業大臣が報告先となる場合もありますが、それは出力90万kW以上の水力発電所や電圧30万V以上の送電線路など、特殊な電気工作物に限っての話です。

そのようなわけで、基本的には産業保安監督部長に報告すると覚えておけばいいのですが、参考までに、産業保安監督部長に報告する必要がある事故の具体例を以下に挙げておきます。

  • 感電、破損事故、電気工作物の誤操作もしくは電気工作物を操作しないことにより人が死傷した事故
  • 電気火災事故(工作物にあつては、その半焼以上の場合に限る。)
  • 電気工作物の破損、電気工作物の誤操作もしくは電気工作物を操作しないことにより、他の物件に損傷を与え、その機能を損なわせた事故
  • 破損事故、電気工作物の誤操作もしくは電気工作物を操作しないことにより、公共の財産に被害を与え、道路、公園、学校その他の公共の用に供する施設もしくは工作物の使用を不可能にさせた事故、社会的に影響を及ぼした事故
  • 発電所等の破損事故(上記の通り、大規模なものだと経済産業大臣案件になる場合あり。)
  • 電気工作物と電気的に接続されている電圧3000V以上の自家用電気工作物の破損事故、自家用電気工作物の誤操作もしくは自家用電気工作物を操作しないことにより一般送配電事業者または特定送配電事業者に供給支障を発生させた事故

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