問 題
次の文章は、「電気設備技術基準の解釈」に基づく高圧架空引込線の施設に関する記述の一部である。
- 電線は、次のいずれかのものであること。
- 引張強さ8.01kN以上のもの又は直径( ア )mm以上の硬銅線を使用する、高圧絶縁電線又は特別高圧絶縁電線
- ( イ )用高圧絶縁電線
- ケーブル
- 電線が絶縁電線である場合は、がいし引き工事により施設すること。
- 電線の高さは、「低高圧架空電線の高さ」の規定に準じること。ただし、次に適合する場合は、地表上( ウ )m以上とすることができる。
- 次の場合以外であること。
- 道路を横断する場合
- 鉄道又は軌道を横断する場合
- 横断歩道橋の上に施設する場合
- 電線がケーブル以外のものであるときは、その電線の( エ )に危険である旨の表示をすること。
- 次の場合以外であること。
上記の記述中の空白箇所(ア)、(イ)、(ウ)及び(エ)に当てはまる組合せとして、正しいものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。
(ア) (イ) (ウ) (エ)
- 5 引下げ 2.5 下方
- 4 引下げ 3.5 近傍
- 4 引上げ 2.5 近傍
- 5 引上げ 5 下方
- 5 引下げ 3.5 下方
正解 (5)
解 説
問題文は「電気設備技術基準の解釈」第117条(高圧架空引込線等の施設)1項の1,2,4からの引用です。この条文は以下の通りです。
高圧架空引込線は、次の各号により施設すること。
- 電線は、次のいずれかのものであること。
- 引張強さ8.01kN以上のもの又は直径5mm以上の硬銅線を使用する、高圧絶縁電線又は特別高圧絶縁電線
- 引下げ用高圧絶縁電線
- ケーブル
- 電線が絶縁電線である場合は、がいし引き工事により施設すること。
- 電線の高さは、第68条第1項の規定に準じること。ただし、次に適合する場合は、地表上3.5m以上とすることができる。
- 次の場合以外であること。
- 道路を横断する場合
- 鉄道又は軌道を横断する場合
- 横断歩道橋の上に施設する場合
- 電線がケーブル以外のものであるときは、その電線の下方に危険である旨の表示をすること。
よって、( ア )、( イ )、( ウ )、( エ )にはそれぞれ、「5」、「引下げ」、「3.5」が入ります。
上記条文の各種数値は大事なので覚えておきたいですが、それに加え、条文中に出てくる「第68条第1項」(問題文では、「低高圧架空電線の高さ」となっています)に出てくる数値も重要なので、この問題には関係ありませんが、併せて押さえておきたい内容です。
以下に、「電気設備技術基準の解釈」第68条(低高圧架空電線の高さ)1項を記載しておきます。
低圧架空電線又は高圧架空電線の高さは、下表に規定する値以上であること。
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