電験三種 H27年 法規 問1 問題と解説

 問 題     

次の文章は、「電気事業法」に規定される自家用電気工作物に関する説明である。

自家用電気工作物とは、電気事業の用に供する電気工作物及び一般用電気工作物以外の電気工作物であって、次のものが該当する。

  1. ( ア )以外の発電用の電気工作物と同一の構内(これに準ずる区域内を含む。以下同じ。)に設置するもの
  2. 他の者から( イ )電圧で受電するもの
  3. 構内以外の場所(以下「構外」という。)にわたる電線路を有するものであって、受電するための電線路以外の電線路により( ウ )の電気工作物と電気的に接続されているもの
  4. 火薬類取締法に規定される火薬類(煙火を除く。)を製造する事業場に設置するもの
  5. 鉱山保安法施行規則が適用される石炭坑に設置するもの

上記の記述中の空白箇所(ア)、(イ)及び(ウ)に当てはまる組合せとして、正しいものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。

      (ア)              (イ)         (ウ)

  1. 小出力発電設備        600Vを超え7000V未満の  需要場所
  2. 再生可能エネルギー発電設備  600Vを超える       構内
  3. 小出力発電設備        600V以上7000V以下の   構内
  4. 再生可能エネルギー発電設備  600V以上の        構外
  5. 小出力発電設備        600Vを超える       構外

 

 

 

 

 

正解 (5)

 解 説    

電気工作物は、一般用電気工作物、電気事業の用に供する電気工作物、自家用電気工作物の3つに分類することができます。

一般用電気工作物とは、一般家庭などで使う低圧需要設備や、小出力発電設備を指します。

低圧需要設備とは、600V以下の電圧で受電し、その構内で電気を使用するための電気工作物です。また、受電するための電線路以外で、構外にある電気工作物と電気的に接続されていてはいけません。

小出力発電設備とは、出力の小さい発電設備のことです。太陽電池発電設備なら出力50kW未満、風力発電設備なら20kW未満…といったように、発電様式によってその基準は変わってきます。

電気事業の用に供する電気工作物とは、自分のところで電気を使うのではなく、他者へ電気を供給することを目的とした電気工作物です。つまり、電力会社の設備がこれに該当します。

自家用電気工作物とは、問題文の最初にも記載のある通り、一般用電気工作物でも電気事業の用に供する電気工作物でもない電気工作物となります。実際には、自家用電気工作物という文字通り、自分のところで電気を使うための設備が該当します。

以上を踏まえて、選択肢を見ていきます。

( ア )の選択肢には「小出力発電設備」がありますが、これは上記の通り、一般用電気工作物に該当します。よって、これと同一構内に設置すると一般用電気工作物という扱いになってしまうので、自家用電気工作物であるためには小出力発電設備とは一緒に置くことができません。

一方、小出力発電設備以外の発電用の電気工作物であれば構わないので、( ア )には「小出力発電設備」が入ります。

( イ )について、上記の通り、600V以下の電圧で受電するものは「低圧需要設備」となり、これは一般用電気工作物に該当します。自家用電気工作物は一般用電気工作物に含まれないようにしないといけないので、( イ )には「600Vを超える」が入ります。

( ウ )に関して、問題文cの「、」より手前の文章では、「構外につながる電線路があって」とあるのに、「、」以降の文章で構内のことにしか触れなかったら、前半の文章の意味がなくなります。よって、ここには「構外」を入れるのが適当です。

コメント