問 題
次の文章は「電気設備技術基準の解釈」に基づく、低圧屋内幹線に使用する電線の許容電流とその幹線を保護する遮断機の定格電流との組み合わせに関する工事例である。ここで、当該低圧幹線に接続する負荷のうち、電動機またはこれに類する起動電流が大きい電気機械器具を「電動機等」という。
- 電動機等の定格電流の合計が40[A]、他の電気使用機械器具の定格電流の合計が30[A]のとき、許容電流( ア )[A]以上の電線と定格電流が( イ )[A]以下の過電流遮断機とを組み合わせて使用した。
- 電動機等の定格電流の合計が20[A]、ほかの電気使用機械器具の定格電流の合計が50[A]のとき、許容電流( ウ )[A]以上の電線と定格電流が100[A]以下の過電流遮断機とを組み合わせて使用した。
- 電動機等の定格電流の合計が60[A]、他の電気使用機械器具の定格電流の合計が0[A]のとき、許容電流66[A]以上の電線と定格電流が( エ )[A]以下の過電流遮断機とを組み合わせて使用した。
上記の記述中の空白箇所(ア)、(イ)、(ウ)及び(エ)に当てはまる組合せとして、正しいものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。
ア イ ウ エ
- 85 150 75 200
- 85 160 70 165
- 80 160 75 165
- 80 150 70 200
- 80 150 70 165
解 説
問題文に該当するのは、電気設備の技術基準の解釈第148条「低圧幹線の施設」の1項です。この項の本文は以下の通りとなります(一部抜粋)。
低圧幹線は、次の各号によること。
- 電線の許容電流は、低圧幹線の各部分ごとに、その部分を通じて供給される電気使用機械器具の定格電流の合計値以上であること。ただし、当該低圧幹線に接続する負荷のうち、電動機又はこれに類する起動電流が大きい電気機械器具(以下「電動機等」という。)の定格電流の合計が、他の電気使用機械器具の定格電流の合計より大きい場合は、他の電気使用機械器具の定格電流の合計に次の値を加えた値以上であること。
- 電動機等の定格電流の合計が50A以下の場合は、その定格電流の合計の1.25倍
- 電動機等の定格電流の合計が50Aを超える場合は、その定格電流の合計の1.1倍
- 「当該低圧幹線を保護する過電流遮断器」は、その定格電流が、当該低圧幹線の許容電流以下のものであること。ただし、低圧幹線に電動機等が接続される場合の定格電流は、次のいずれかによることができる。
- 電動機等の定格電流の合計の3倍に、他の電気使用機械器具の定格電流の合計を加えた値以下であること。
- イの規定による値が当該低圧幹線の許容電流を2.5倍した値を超える場合は、その許容電流を2.5倍した値以下であること。
問題文の( ア )について、電動機等が40[A]で、他のが30[A]とのことです。上記の条文の2号によると、電動機等が他のよりも大きい電流値のときには、イまたはロの値に他の器具の電流値を足せばよいので、
40×1.25+30=80[A]
になります。
問題文の( イ )は上記の条文の5号のイが該当します。よって、式は以下の通りです。
40×3+30=150[A]
問題文の( ウ )は( ア )のときと違い、電動機等が20[A]で他のが50[A]と、他のほうが高くなっています。であれば、上記の条文の二号の「ただし」以降は必要ないので、単純に足し合わせればいいので、以下の計算になります。
20+50=70[A]
問題文の( エ )もまずは( イ )と同様に考えます。つまり、上記条文の5号イです。
60×3+0=180[A]
すると、これが上記条文の5号ロの条件に掛かってしまいますので、こちらに従うことになります。許容電流は問題文より66[A]なので、( エ )に入るのは
66×2.5=165[A]
となります。
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