問 題
架空電線路の支持物に、取扱者が昇降に使用する足場金具等を地表上1.8[m]未満に施設することができる場合として、「電気設備技術基準の解釈」に基づき、不適切なものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。
- 監視装置を施設する場合
- 足場金具等が内部に格納できる構造である場合
- 支持物に昇塔防止のための装置を施設する場合
- 支持物の周囲に取扱者以外の者が立ち入らないように、さく、へい等を施設する場合
- 支持物を山地等であって人が容易に立ち入るおそれがない場所に施設する場合
正解 (1)
解 説
足場金具等を1.8[m]未満に施設することが望ましくない大きな理由は、部外者が勝手に登ってしまう恐れがあるためです。ということは、部外者が勝手に登れないようになっていれば、1.8[m]未満に施設しても構わないということになります。
選択肢(2)~(4)については部外者が登れないようにする工夫といえます。選択肢(5)はそもそも部外者がこないという設定です。
一方、選択肢(1)は部外者が誰かという犯人探しなどには有用かもしれませんが、侵入そのものを防ぐという意味では、実効性に欠けるので、この選択肢が不適です。
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