問 題
次の文章は、「電気設備技術基準」における電路の絶縁に関する記述の一部である。
”電路は、大地から絶縁しなければならない。ただし、構造上やむを得ない場合であって通常予見される使用形態を考慮し危険のおそれがない場合、又は混触による高電圧の侵入等の異常が発生した際の危険を回避するための接地その他の保安上必要な措置を講ずる場合は、この限りでない。”
次のaからdのうち、下線部の場合に該当するものの組合せを、「電気設備技術基準の解釈」に基づき、下記の(1)~(5)のうちから一つ選べ。
- 架空単線式電気鉄道の帰線
- 電気炉の炉体及び電源から電気炉用電極に至る導線
- 電路の中性点に施す接地工事の接地点以外の接地側電路
- 計器用変成器の2次側電路に施す接地工事の接地点
- a,b
- b,c
- c,d
- a,d
- b,d
正解 (4)
解 説
aについて、帰線というのは回路を構成する導線のうち、アースへと繋がるほうの導線のことをいいます。そのため、帰線は接地している(=大地から絶縁していない)ので、下線部の場合に該当しているといえます。
bは電気炉の電源と電極とを繋ぐ導線の話なので、これは問題なく大地から絶縁することが可能です。
cは「接地点以外の接地側電路」とあり、「接地点以外」ということは大地から絶縁できています。
dは「接地点」と思いっきり書いてあるので、接地している(=大地から絶縁していない)ということになり、aと同様、下線部の場合に該当しているといえます。
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