電験三種 H24年 法規 問4 問題と解説

 問 題     

次の文章は、「発電用風力設備に関する技術基準を定める省令」における、風車を支持する工作物に関する記述である。

  • 風車を支持する工作物は、自重、積載荷重、( ア )及び風圧並びに地震その他の振動及び( イ )に対して構造上安全でなければならない。
  • 発電用風力設備が一般用電気工作物である場合には、風車を支持する工作物に取扱者以外の者が容易に( ウ )ことができないように適切な措置を講じること。

上記の空白箇所(ア)、(イ)及び(ウ)に当てはまる組合せとして、正しいものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。

    ア   イ    ウ

  1. 飛来物  衝撃  登る
  2. 積雪   腐食  接近する
  3. 飛来物  衝撃  接近する
  4. 積雪   衝撃  登る
  5. 飛来物  腐食  接近する

 

 

 

 

 

正解 (4)

 解 説    

やや聞き慣れない省令かもしれませんが、「発電用風力設備に関する技術基準を定める省令」の第7条からの出題です。その条文は以下のようになっています。

  1. 風車を支持する工作物は、自重、積載荷重、積雪及び風圧並びに地震その他の振動及び衝撃に対して構造上安全でなければならない。
  2. 発電用風力設備が一般用電気工作物である場合には、風車を支持する工作物に取扱者以外の者が容易に登ることができないように適切な措置を講じること。

ここで、1項の文章の構成に注意して欲しい点は、文中にある「及び」と「並びに」という似た言葉の使い分けです。法律文(公用文なども)においては、「A及びB並びにC及びD」といった場合、「(A及びB)並びに(C及びD)」と読んでください。つまり、「及び」も「並びに」も英語の「and」と同義ですが、「及び」のほうが狭く、「並びに」のほうが広く使われます。

また、もう一つ注意して欲しいのが、英語でいう「A, B, C, and D」が、法律文では「A、B、C及びD」となることです。

よって、問題文の「自重、積載荷重、( ア )及び風圧並びに地震その他の振動及び( イ )」というのは、「(自重+積載荷重+( ア )+風圧)+地震その他の(振動+( イ ))」という構図になります。

ここで、「並びに」の前の部分は自重や積載荷重や風圧といった、一定期間ずっと掛かってくる力であることがわかります。なので、( ア )には「積雪」が入ると判断できます。「飛来物」はぶつかった瞬間だけ働く力なので、自重や風圧と同列にするのはおかしいです。

また、「並びに」の後ろの部分は、「地震その他の」が形容詞となって、「振動」と「( イ )」の両方に掛かります。「地震その他の腐食」だと意味が成り立たない(地震と腐食は直接の関係がない)ので、( イ )には「衝撃」が入ります。

( ウ )は法律の条文を知らない場合、どちらでも適切に思えてしまいそうですが、この問題では( ア )と( イ )が合っていれば、正解できるようになっています。

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