低高圧架空電線の高さ
低圧架空電線や高圧架空電線の高さは、以下の表の値以上としなければなりません。
区分 |
高さ |
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道路を横断する場合 |
路面上6m |
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鉄道又は軌道を横断する場合 |
レール面上5.5m |
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低圧架空電線を横断歩道橋の上に施設する場合 |
横断歩道橋の路面上3m |
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高圧架空電線を横断歩道橋の上に施設する場合 |
横断歩道橋の路面上3.5m |
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上記以外 |
屋外照明用であって、絶縁電線又はケーブルを使用した対地電圧150V以下のものを交通に支障のないように施設する場合 |
地表上4m |
低圧架空電線を道路以外の場所に施設する場合 |
地表上4m |
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その他の場合 |
地表上5m |
また、低高圧架空電線を水面上に施設する場合は、船舶の航行に支障のないように電線の高さを保たなければいけません。さらに、高圧架空電線を氷雪の多い地方に施設する場合は、電線の積雪上の高さを人や車両の通行に危険がないよう、充分な高さに保持する必要があります。
高圧架空電線路の架空地線
高圧架空電線路に使用する架空地線には、引張強さ5.26kN以上のものか直径4mm以上の裸硬銅線を使用します。
また、これの引張強さに対する安全率は、硬銅線か耐熱銅合金線の場合は安全率2.2、その他の地線なら2.5が必要です。
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