電気設備技術基準の用語の定義

「電気設備に関する技術基準を定める省令」の第一条と「電気設備技術基準の解説」の1条では、用語の定義が載っています。たとえば「変電所」や「電線」、「支持物」などがあり、これら専門用語がどのような意味であるかを解説しています。

ここでは、この省令と解釈から、電験三種の試験でたびたび出てくる用語をピックアップして紹介します。省令や解釈の文章をほとんどそのまま載せますが、これを正確に覚えなければならないというわけではありません。個々の用語について、イメージがしっかりできさえすれば、それで充分です。

発電所

「発電所」とは、発電機、原動機、燃料電池、太陽電池その他の機械器具(電気事業法第三十八条第二項に規定する小出力発電設備、非常用予備電源を得る目的で施設するもの及び電気用品安全法の適用を受ける携帯用発電機を除く。)を施設して電気を発生させる所をいいます。

変電所

「変電所」とは、構外から伝送される電気を構内に施設した変圧器、回転変流機、整流器その他の電気機械器具により変成する所であって、変成した電気をさらに構外に伝送するものをいいます。

調相設備

「調相設備」とは、無効電力を調整する電気機械器具をいいます。

引込線

「引込線」とは、架空引込線及び需要場所の造営物の側面等に施設する電線であって、当該需要場所の引込口に至るものをいいます。

連接引込線

「連接引込線」とは、一需要場所の引込線(架空電線路の支持物から他の支持物を経ないで需要場所の取付け点に至る架空電線及び需要場所の造営物(土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱又は壁を有する工作物)の側面等に施設する電線であって、当該需要場所の引込口に至るものをいう。)から分岐して、支持物を経ないで他の需要場所の引込口に至る部分の電線をいいます。

架空引込線

「架空引込線」とは、架空電線路の支持物から他の支持物を経ずに需要場所の取付け点に至る架空電線をいいます。

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